児童指導員等加配加算って取りやすいの?

*令和6年度から大きく改定されることが発表されました。「児童指導員等加配加算」の改定の概要についてはこちらをご覧ください。

 

どの障害福祉サービスにおいてもですが、開業のご相談時に、どの加算を取れば良いか尋ねられることがあります。
その際、児童発達支援・放課後等デイサービスをこれから開業とお考えの方には、まずこの「児童指導員等加配加算」についてご説明させていただいております。
もちろん、それぞれご事情が異なりますので、「良い」かどうかにはっきりしたものがあるわけではありません。
以下にご説明いたしますので、ご一考いただければ幸いです。

児童指導員等加配加算は、児童発達支援放課後等デイサービスにおいて算定される加算で、通常の人員配置基準に、さらにプラスして人員を配置した場合に算定できる加算です。
これは、常時見守りが必要な障がい児・就学児への支援や障がい児・就学児の保護者に対する支援方法の指導を行うなど、支援の強化を図るための加算で、プラスとなる人員の資格などの種類・事業所の態様などによって算定されます。
新たにこの加算を算定する場合の手続きとしては、「変更届」の提出が必要です。

具体的には、通常の人員基準加えて「理学療法士等」「児童指導員等」「その他従業者」を、常勤換算で1名以上配置した場合に算定が可能となります。

「理学療法士等」とは…
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・保育士
・大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者
・国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を履修した者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者養成研修修了者

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を配置することで算定できる加算に「特別支援加算」がありますが、理学療法士等について既にその加算を算定している場合は、児童指導員等加配(理学療法士等)を取ることはできません。

「児童指導員等」とは…
・児童指導員
・手話通訳士
・手話通訳者
・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程修了者

「その他従業者」とは…
・その他従業者(その他従業者、看護師等)

 

児童発達支援、放課後等デイサービス(重症心身障がい児を除く)

利用定員 理学療法士等 児童指導員等 その他従業者
10人以下 187単位/日 123単位/日 90単位/日
11人~20人以下 125単位/日 82単位/日 60単位/日
21人以上 75単位/日 49単位/日 36単位/日

 

児童発達支援、放課後等デイサービス(重症心身障がい児に対する)

利用定員 理学療法士等 児童指導員等 その他従業者
5人 374単位/日 247単位/日 180単位/日
6人 312単位/日 206単位/日 150単位/日
7人 267単位/日 176単位/日 129単位/日
8人 234単位/日 154単位/日 113単位/日
9人 208単位/日 137単位/日 100単位/日
10人 187単位/日 123単位/日 90単位/日
11人以上 125単位/日 82単位/日 60単位/日

 

 常勤換算1名の考え方につきまして

例えば、「理学療法士等」で届出をした場合、理学療法士1名の方がずっと常勤、はもちろんOKですが、理学療法士と保育士が二人で常勤換算1名分、ということもOKです。

「理学療法士等」の資格の方で要件を満たせばOKということになります。

ここで、別のグループの組み合わせで常勤換算1名を満たす場合は、報酬単価が低い方で算定することになります。

理学療法士と児童指導員 … 「児童指導員等」

理学療法士とその他従業者 … 「その他従業者」

児童指導員とその他従業者 … 「その他従業者」

 

上記の表をもとに、この加算を算定した場合、どれくらい報酬として計算されるか考えてみましょう★

・大阪市内 児童発達支援・放課後等デイサービス(重心外)

(大阪市の地域区分*:2級地:単価:10.96円)

地域区分等についてはこちらをご覧ください。

定員10名 月22日営業の事業所

児童指導員等加配加算を理学療法士の配置で取得。

 

上記の表から、1日当たり1名につき187単位。

毎日定員10名の利用があった場合。

一月で

187単位×10.96円×10名×22日=450,894円

となります。

 

理学療法士のお給料1カ月分を考えても、検討すべき加算のように思われます。

ただ、利用者10名として考えていますので、そのあたりの推移についても留意する必要があるかと思います。

 

ご自身の現状でどのような加算が算定できるかなど、お気軽にご相談くださいませ。

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