就労支援A型(雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結び、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
ハローワークを通しての求人が一般的で、利用者へは、地域の最低賃金以上の給料を、A型の事業収入から支払います。
就労継続支援A型、就労継続支援B型の違い
雇用形態 | 賃金 | 定員 | |
---|---|---|---|
就労継続支援A型 | 雇用 | 地域の最低賃金 | 10人 |
就労継続支援B型 | 非雇用 | 工賃(3,000円以上/月) | 20人 |
対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。
具体的には次のような例が挙げられます。
- 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
※65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。
人員基準
職種 | 必要人数 | 配置要件 |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 |
※新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
従業者 | 職業指導員:1人以上
生活支援員:1人以上 |
職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
●職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 |
設備基準・定員基準
- 訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
- 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること
- 洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること。トイレの手洗いとは別の洗面所が必要。
- 多目的室・その他運営に必要な設備サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。 - 事務室鍵付き書庫
- 最低定員10人以上(多機能型も同様)
雇用契約締結利用者10人以上
雇用契約未締結利用者は、利用定員の1/2以内かつ9人以内