就労支援A型

就労支援A型(雇用型)

  •  一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結び、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
    ハローワークを通しての求人が一般的で、利用者へは、地域の最低賃金以上の給料を、A型の事業収入から支払います。

就労継続支援A型、就労継続支援B型の違い

  雇用形態 賃金 定員
就労継続支援A型 雇用 地域の最低賃金 10人
就労継続支援B型 非雇用 工賃(3,000円以上/月) 20人

対象者

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。
具体的には次のような例が挙げられます。  

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  3. 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
    ※65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。

人員基準

職種 必要人数 配置要件
管理者 1人 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)
サービス管理責任者 1人以上は常勤
  1. 利用者数が60人以下の場合:1人以上
  2. 利用者数が61人以上の場合:1人に利用者数が60人を超えて40又は その端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
※利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。
※新規に指定を受ける場合は推定数とする。
従業者 職業指導員:1人以上
生活支援員:1人以上
職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
●職業指導員及び生活支援員の配置総数
常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上

設備基準・定員基準

  • 訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
  • 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること
  • 洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること。トイレの手洗いとは別の洗面所が必要。
  • 多目的室・その他運営に必要な設備サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
    ※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。
  • 事務室鍵付き書庫
  • 最低定員10人以上(多機能型も同様)
    雇用契約締結利用者10人以上
    雇用契約未締結利用者は、利用定員の1/2以内かつ9人以内
                    
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    • 安全管理の実施

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