生活介護
生活介護サービス事業とは、常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
原則として、医師・看護師の配置が必要です。利用者の方は、グループホームやご自宅から、日中の間、事業所に通われます。
対象者
地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
- 障がい支援区分が区分3(障がい者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
- 年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
- 生活介護と施設入所支援との利用の組合わせを希望する者であって、障がい支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続を経た上で、市町村により利用の組合わせの必要性が認められた者
人員基準
職種 | 必要人数 | 配置要件 |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 |
※新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
医師(嘱託医可能) | 1人以上 | 利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 |
看護職員 | 生活介護の単位ごとに1人以上 | 看護師、准看護師又は看護補助者 |
理学療養士または作業療養士 | 1人以上 | 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数 ※注1 理学療法士又は作業療法士の確保が困難な場合について、機能訓練指導員としてリハビリテーションに従事した経験を有する看護士等を充てることが可能。 ※注2 専ら知的障がい又は精神障がいを有する者を対象とする場合には、生活支援員又は精神保健福祉士をもって代替することが可能 |
生活支援員 | 生活介護の単位ごとに1人以上 | 看護職員及び生活支援員のうち1人以上は常勤 |
看護職員、理学療法士又は作業療法士若しくは機能訓練指導員及び生活支援員の生活介護の単位ごとの配置総数((a)から(c)までにより算定した数。)
(a) 平均障がい支援区分が4未満:常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上
(b) 平均障がい支援区分が4以上5未満:常勤換算方法により、利用者の数を5で除した数以上
(c) 平均障がい支援区分が5以上:常勤換算方法により、利用者の数を3で除した数以上
(a) 平均障がい支援区分が4未満:常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上
(b) 平均障がい支援区分が4以上5未満:常勤換算方法により、利用者の数を5で除した数以上
(c) 平均障がい支援区分が5以上:常勤換算方法により、利用者の数を3で除した数以上
設備基準・定員基準
- 訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
- 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること
- 洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること。トイレの手洗いとは別の洗面所が必要。
- 多目的室・その他運営に必要な設備サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。 - 事務室鍵付き書庫
- 最低定員20人(多機能型の場合は6人)