令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算について、令和6年度と大きく異なる点や、よくあるご質問についてお伝えいたします。
大きく異なるのは「職場環境等要件」です。
「職場環境要件」以外につきましては、概ねこれまでと同様ですので、こちらをご確認ください。
令和6年度までより、処遇改善の取組の項目が増え、実施すべき数も増えています。
具体的にはこちらの令和7年度 職場環境要件表をご覧ください。
それぞれ、どのような取り組みをすれば、要件を満たすことになるかなど、どうぞお気軽にお問い合わせください。
令和7年度 職場環境要件表
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須)取り組んでいる。
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる。
区分 |
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入職促進に |
①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 |
資質の向上や |
⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対 する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専 門技術研修の受講支援等 |
両立支援・多様な働き方の推進 |
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
腰痛を含む |
⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 |
生産性向上 |
⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している |
やりがい・ |
㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支 援内容の改善 |
よくあるご質問
例えば「処遇改善手当」として毎月、金額は違っていても、支給されていれば大丈夫。
ただ、支払われる月と支払われない月があるのはダメです。
毎月毎月支払うことが重要で、最後にまとめて一時金で、ということはしてはいけません。
事業所全体で、年度内に支払われる基本給または決まって毎月支払われる手当の合計額は、処遇改善加算Ⅳの加算額の1/2以上であることが厳密な要件となっています。
ここで、「Ⅳ」って?!と思われる方も多いのではと思います。
これは、実際には処遇改善加算の(Ⅰ)や(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定されている事業所でも、ちょっと実際のその区分は置いておいて、この要件については、(Ⅳ)の加算率で考えます。(サービス別加算率はこちら)
例えば、ひと月の報酬総額が500,000円の生活介護事業所が処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合
処遇改善加算の見込額は 500,000円×8.1%(Ⅰの加算率)=40,500円
基本給等として支給しなければならない基準は
500,000円×5.5%(Ⅳの加算率)×1/2
=27,500円×1/2
=13,750円
つまり、40,500円の加算額のうち、13,750円以上を、月々の基本給等として支給しなければなりません。
加算金の配分は、福祉・介護職員への配分が基本で、特に経験や技能のある人材、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者に重点的に配分を、とされていますが、事業者等の判断で、事務員や運転手など福祉・介護職員ではない職員に支払うこともできます。
算定したい月の、前々月の末日までに書類を提出すると算定できます。
例えば、8月から算定したい場合、6月末までに提出、となります。