【令和7年度】福祉・介護職員等処遇改善加算について

令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算について、令和6年度と大きく異なる点や、よくあるご質問についてお伝えいたします。

大きく異なるのは「職場環境等要件」です。

「職場環境要件」以外につきましては、概ねこれまでと同様ですので、こちらをご確認ください。

令和6年度までより、処遇改善の取組の項目が増え、実施すべき数も増えています。
具体的にはこちらの令和7年度 職場環境要件表をご覧ください。
それぞれ、どのような取り組みをすれば、要件を満たすことになるかなど、どうぞお気軽にお問い合わせください。

令和7年度 職場環境要件表

福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ:以下の区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須)取り組んでいる。
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ・Ⅳ:以下の区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる。

区分

 

入職促進に
向けた取組

①法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績 でも可)
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施

資質の向上や
キャリアアップに向けた支援

⑤働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対 する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専 門技術研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入
⑦エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保

両立支援・多様な働き方の推進

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への 転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与 日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組 んでいる
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んで いる
⑬障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

腰痛を含む
心身の健康管理

⑭業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑮短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑯福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者 に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑰事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

生産性向上
(業務改善及び働く環境改善)のための取組

⑱現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
⑲5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
㉑業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末 等)の導入
㉒介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連 絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や 片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、間接支援業務に従事する者の活用や外注等で担うなど、役割 の見直しやシフトの組み換え等を行う
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフ ラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施

やりがい・
働きがいの構成

㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支 援内容の改善
㉖地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のため、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民と の交流の実施
㉗利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

よくあるご質問

毎月定額でなくても差し支えありません。
  例えば「処遇改善手当」として毎月、金額は違っていても、支給されていれば大丈夫。
  ただ、支払われる月と支払われない月があるのはダメです。
  毎月毎月支払うことが重要で、最後にまとめて一時金で、ということはしてはいけません。
  事業所全体で、年度内に支払われる基本給または決まって毎月支払われる手当の合計額は、処遇改善加算Ⅳの加算額の1/2以上であることが厳密な要件となっています。
  ここで、「Ⅳ」って?!と思われる方も多いのではと思います。
  これは、実際には処遇改善加算の(Ⅰ)や(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定されている事業所でも、ちょっと実際のその区分は置いておいて、この要件については、(Ⅳ)の加算率で考えます。(サービス別加算率はこちら)
  例えば、ひと月の報酬総額が500,000円の生活介護事業所が処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合
  処遇改善加算の見込額は 500,000円×8.1%(Ⅰの加算率)=40,500円
  基本給等として支給しなければならない基準は
              500,000円×5.5%(Ⅳの加算率)×1/2
=27,500円×1/2
=13,750円
つまり、40,500円の加算額のうち、13,750円以上を、月々の基本給等として支給しなければなりません。

できます。
加算金の配分は、福祉・介護職員への配分が基本で、特に経験や技能のある人材、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者に重点的に配分を、とされていますが、事業者等の判断で、事務員や運転手など福祉・介護職員ではない職員に支払うこともできます。

処遇改善加算による賃金改善額には、法定福利費(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・児童手当拠出金・雇用保険料・労災保険料等)において、処遇改善加算による賃金改善分に応じて増加した事業主負担分が含まれます。

例えば職場環境要件や、賃金要件を整えるためにかかった費用や、通勤手当なども、処遇改善加算金を充ててはいけません。

年度の途中からでも算定することができます。
  算定したい月の、前々月の末日までに書類を提出すると算定できます。
  例えば、8月から算定したい場合、6月末までに提出、となります。

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