就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
原則として最長2年間の生産活動や職場体験などを提供します。(雇用ではありません。)。
対象者
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。
具体的には次のような例が挙げられます。
- 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
- あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者
※ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。
人員基準
職種 | 必要人数 | 配置要件 |
---|---|---|
管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 |
※新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
従業者 | 職業指導員:1人以上
生活支援員:1人以上 いずれか1人以上は常勤 |
●職業指導員及び生活支援員の配置総数 【指定就労移行支援事業所の場合】 常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上 【認定指定就労移行支援事業所※の場合】 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 ※あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則による あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている 指定就労移行支援事業所 |
就労支援員:1人以上は常勤 | 1人以上は常勤(認定指定就労移行支援事業所の場合は配置不要) ●就労支援員の配置員数 常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上 |
設備基準・定員基準
- 訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
- 相談室室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。
- 洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること。
- 多目的室・その他運営に必要な設備サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能。 - 事務室鍵付き書庫
- その他【認定指定就労移行支援事業所の場合】
あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校養成施設として必要とされる設備を有すること。(あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養成施設認定規則の規定による) - 最低定員20人(多機能型の最低定員は6人)