障がい福祉サービス事業について
- 障がい福祉サービス事業を開業するには、何から手を付ければよいのか
- 様々な情報がありすぎて、何を先にすればいいのかわからない
- 加算って? 報酬って?用語がよくわからなけど、いまさら聞けない
- 要件についても、自分の理解で間違ってないか心配
わかりにくいことも多く、また、担当行政によってもルールに違いがあることが多く
一概にマニュアル通りにはいきません。
K2SCでは熟練したスタッフが小さな疑問・不安を一つ一つ解決しながら
お一人お一人に合わせて、しっかりサポートさせていただきます。
さらに開業してからも適切な運営をするためのサポートも行っております。
開業をお考えの方
障がい福祉サービス事業を立ち上げるには、行政の指定を受けることが必要です。
行政の指定を受けることによって「指定事業者」となり、サービス提供に対する報酬を請求できるようになります。
指定を受ける要件として、
●法人格を持っていること、
●基準を満たした施設や設備、
●人員配置、
等があります。
KSCでは、事業主の方に、その想いが反映される最も重要な部分、サービス内容の充実・人材の確保・利用者の確保等に心を注いでいただくために、それ以外の、書類の作成・役所との調整などをさせていただき、事業主の方の想いの実現を精一杯サポートいたします。
業務内容
・開業を見据えたスケジュールのご相談
・指定権者との事前協議に関する調整・書類作成・提出
・指定申請に関する調整・書類作成・提出
指定申請までの一般的な流れ
事前協議が必要な事業の開業を考えておられる場合、(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等包括支援、一般相談支援は事前協議不要。)その開業日の3か月前には、一通りの要件が揃う見通しが立っていることが必要になります。
事前協議がない場合であっても、開業日の2か月前には見通しが必要です。
施設の賃貸借契約など、開業に向けての様々な契約は法人として行う必要があることが多くあります。
法人の立ち上げからお考えの場合、更に早く取り掛かることになります。
施設について、必要な広さがあるか、消防法、建築基準、周辺の環境など、確認すべきことが多くあります。
働いていただく方についても、どのような資格を持っておられるか、他の職種と兼務されるか、などによっても要件を満たすかどうか、報酬が変わるか、など、様々なケースがあります。スケジュールのことなども含め、一度お気軽にご相談ください。