よくある質問

よくある質問

よくある質問をまとめてみました。 ご相談の際の参考になさってください。

お一人お一人の状況に合わせてご相談をお受けしております。
お話を伺っているうちに、具体的に見えてくることもございます。
まずは一度ご相談ください。

原則初回のご面談は無料となっております。
メール・お電話にてご連絡ください。

原則としていただいておりません。
なお、ご面談後と異なり、一般的なお見積もりになりますこと、ご了承ください。

基本的には業務時間内でのご相談をお願いしております。
しかしながら、初回ご面談のみにつきましては、事前のご予約時にご相談させていただければと思います。まずは、ご相談ください。
業務時間 平日(月曜日~金曜日、祝祭日除く) 10:00 ~ 17:00

もちろん可能です。
内容により、期限やその他の部分との関わりがある場合もございます。
どうぞご相談ください。

障がい福祉サービス事業は個人が主体となって行うことはできません。
個人ではなく、法人格を持った法人のみが主体となって行うことをできます。
権利能力を持った法人であることを「法人格がある」と言います。

どの法人でなければならない、ということはありません。
ただ、法人の「定款」(その法人が、どこでどのような事業をどんな方法で行うか、などのルールを記載しているもの)の「事業目的」に、法律に基づいて障がい福祉サービス事業を行うことが定められている必要があります。
法人には「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」など色々あり、それぞれに特徴、メリット・デメリットがあります。
どのような法人を作りたいのか、どんな事業をしたいのか、などによって相応しい法人は異なってくると思います。法人の特徴など、どうぞご相談ください。

大きな考え方では同じ「福祉」であり、共通するようなことも多いのですが、違うものです。
障がい福祉サービス(児童福祉サービスを含みます)は、「障害者総合支援法」「児童福祉法」という法律を根拠に、主に65歳未満の方(例外あり)を対象にしており、公費と利用者の自己負担で賄われます。
介護サービスは、「介護保険法」という法律を根拠に、原則として65歳以上の方(例外あり)を対象にしており、公費と介護保険料、利用者の自己負担で賄われます。
それぞれ行政における窓口も異なっています。

障がい福祉サービスについては、行政書士がサポートでき、行政のHPにも以下のように非行政書士による違法行為の排除について注意喚起されています。
障がい福祉サービスについては、行政書士にご相談ください。

<ご注意>
法律上の権限を有する者(※)でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、法令違反となりますので、ご注意ください。
※行政書士など
大阪市HPより引用

例えば、大阪市で生活介護の指定申請を行う場合の申請書類は30種類以上あります。
また、加算の算定内容やその他によって、更に増えます。
法人の履歴全部証明書や施設に関する証明書など、原本のあるものやご本人にご入手いただく書類については作成できませんが、その他20種類前後の書類につきましては、ご事情に合わせ、ご相談・ご提案・ご説明をしながら、作成させていただきます。

ご依頼時の状況によって異なります。
法人の状況、物件、人員、事前協議があるかないか、でも異なってきます。
例えば、そのような、必要な要件すべてがそろっている場合で、指定権者にも依りますが、2ヶ月~3ヶ月かかります。

大阪府下および兵庫県、京都府、奈良県、徳島県です。
その他の地域につきましては、ご相談ください。

「指定日」とは事業を開始することができる日、開業日になります。
各月の初日、一日となっています。

「常勤」か「非常勤」かは、パートさんかどうかではなく、その事業所で定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達しているかどうか、で決まります。
例えば、1日8時間週5日の勤務、つまり、週40時間が常勤時間とされている事業所の場合、週40時間勤務している従業者は、パートさんであっても「常勤」となります。

もちろん大丈夫です。
現状を伺い、必要なご提案をさせていただきたいと思いますのでお気軽にご相談ください。

もちろん大丈夫です。
人員体制など、現状を伺い、必要なご提案をさせていただきたいと思います。
お気軽にご相談ください。

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