就労支援B型(非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結ぶことなく、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
利用者へは、工賃として(月額3,000円以上)生産活動で得た事業収入から支払います。
就労継続支援A型、就労継続支援B型の違い
雇用形態 | 賃金 | 定員 | |
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就労継続支援A型 | 雇用 | 地域の最低賃金 | 10人 |
就労継続支援B型 | 非雇用 | 工賃(3,000円以上/月) | 20人 |
対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。
具体的には次のような例が挙げられます。
- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
- (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
- 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者
人員基準
職種 | 必要人数 | 配置要件 |
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管理者 | 1人 | 原則として管理業務に従事するもの。(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) |
サービス管理責任者 | 1人以上は常勤 |
※新規に指定を受ける場合は推定数とする。 |
従業者 | 職業指導員:1人以上
生活支援員:1人以上 |
職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
●職業指導員及び生活支援員の配置総数 常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上 |
設備基準・定員基準
- 訓練・作業室訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具等を備えること
- 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための措置(間仕切り等)を講じること
- 洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること。トイレの手洗いとは別の洗面所が必要。
- 多目的室・その他運営に必要な設備サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合、兼用することも可能である。 - 事務室鍵付き書庫
- 最低定員20人以上(多機能型の最低定員は10人以上)