サビ管さん、児発管さんの例外等について

サビ管(サービス管理責任者)さんの要件について前に説明いたしましたが、例外等について以下にお伝えいたします。

なお、基本となる要件についてはこちらをご確認ください。
サービス管理責任者の要件とは

実務経験の例外について

例外的に6月以上の個別支援計画作成業務で実践研修受講可能になります。
1 ~3 をすべて満たす場合、例外的に6月以上の実務経験で実践研修の受講が可能です。

1.基礎研修受講時にすでにサービス管理責任者等(サービス管理責任者責任者および 児童発達支援管理責任者)の配置に係る実務経験要件(相談支援業務 or 直接支援業務3~8年)を満たしている。
2.障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する※。
3.上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。

※個別支援計画作成業務の具体的な内容は以下のいずれかのとおり。
・サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。

やむを得ない事由によってサービス管理責任者等が欠けた場合の措置

やむを得ない事由によってサービス管理責任者等を欠いた事業所については、
サービス管理責任者等を欠いた日から1年間実務経験(3~8年)を有する者をサービス管理責任者等とみなして配置することが可能です。

さらに、当該者が一定の要件を満たした場合は、実践研修修了するまので間(最長で欠如日から2年間)、サービス管理責任者等とみなして配置することが可能です。

<欠如日から2年間のサビ管みなし配置が認められる一定の要件>
次の1~3をすべて満たす必要があります。

1. 実務経験要件(相談支援業務 or 直接支援業務3~8年)を満たしていること。
2. サービス管理責任者等が欠如した時点ですでに基礎研修を修了済みであること。
3. サービス管理責任者等か欠如する以前から当該事業所に配置されていること。

※「やむを得ない事由」については、サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合が想定されています。

それぞれのご事情により、判断が難しいことがあるかと思います。

どうぞご相談くださいませ。

This entry was posted in 基礎知識用語. Bookmark the permalink.