法人設立支援
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障がい福祉サービス事業を始めるには法人の設立が必須です。
K2SCではこれから法人を設立する方のためのサポートを行います。
「法人」とは、人間ではないけれど、法律上人格を認められ、法律行為を有効に行ない、権利・義務の主体となりうる資格を与えられたものを指します。
つまり、法人は、契約や登記、口座開設の主体となることができ、資産を持つことなどもできます。
法人には「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」など色々あり、それぞれに特徴、メリット・デメリットがあります。
一般社団法人とNPO法人
障がい福祉サービス事業を立ち上げる方がよく迷われるのが、NPO法人と一般社団法人。
どちらも福祉事業を始めるには始めやすそうな法人格かもしれません。
そこで、NPO法人と一般社団法人についてざっくり比べてみます。
設立に時間的・人員的制約が大きいけれど、社会的信用が高く、設立後に補助金やサポート、税制優遇を受けられやすいのがNPO法人。
逆に、設立費用がかかり、設立後の外部支援を受けにくいけれど、設立に必要な時間・人員が少なく、比較的自由に活動できるのが一般社団法人と言えます。
NPO法人とは
- ・障害者のための作業所の経営を始めたい。
- ・不登校など、社会問題について考える団体を設立したい。
- ・災害救助活動をする団体を設立したい。
- ・地域の問題を考える街づくりについての団体を設立したい。
- ・紛争によって生命が脅かされている人たちの支援活動がしたい。
NPO法人について
「NPO」とは「Non-Profit Organization」又は「Not-for-Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人(NPO法人)」と言います。
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動のことで、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とした活動になっています。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動