児童発達支援・放課後デイ
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後デイサービス
授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
-
児童発達支援の対象者
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児。
具体的には次のような例が挙げられます。- 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
- 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童
-
放課後デイサービスの対象者
就学年齢児(6才から18才)であり、授業の終了後の放課後又は休業日に支援が必要と認められた障害児。
人員基準
職種 | 必要人数 | 配置要件 |
---|---|---|
管理者 | 1人以上 | 原則として管理業務に従事するもの。(業務に支障がない場合は兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上 | 1人以上は専任かつ常勤(業務に支障がない場合は兼務可) |
児童指導員 | あわせて2人以上(※) |
|
保育士 | ||
機能訓練担当職員 | ― | 機能訓練を行う場合は、その時間帯のみ配置(必要に応じて配置) |
看護職員 | ― | 医療的ケアを恒常的に行うことが不可欠な障がい児(医療的ケア児)に、 医療的ケアを行う場合のみ配置 (※2の場合は配置不要) |
※1 定員数に応じて、それぞれの定める数以上の配置 : 障がい児の数が10人まで2人以上
10人を超える場合 : 2人に加えて、障がい児の数が10を超えて5、又はその端数を増すごとに、1を加えて得た数以上
10人を超える場合 : 2人に加えて、障がい児の数が10を超えて5、又はその端数を増すごとに、1を加えて得た数以上
※2 医療的ケア児を受け入れる場合で看護職員を置かないことができる場合
- ① 医療機関等との連携により、看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が障がい児に対して医療的ケアを行う場合
- ② 社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障がい児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合
- ③ 社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十条第一項の登録に係る事業所において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障がい児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合
設備基準・定員基準
- 指導訓練室利用者へのサービス提供に支障のない広さの確保
・1人当り2.47㎡、定員10 人の場合24.7 ㎡以上確保してください。
(指定権者により3.0 ㎡以上のこともあります)
・訓練に必要な機械器具等を備えること。 - その他必要な設備及び備品等(事務室、相談室、静養室、トイレ、手洗い設備)
※ 専ら当該指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスの事業の用に供すること。(支援に支障がない場合は共用可)