共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助(グループホーム)

  •  障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
    介護サービス包括型外部サービス利用型日中サービス支援型がありますが、現状介護サービス包括型が多く一般的です。

対象者

 障がい者(身体障がい者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

障がい者グループホームを運営するための設備基準・定員基準(各形態共通)

  • 立地場所入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地又は住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所であること
  • 居室1人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き7.43平方メートル以上とすること。
  • その他設備・10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、浴室など日常生活を送る上で必要な設備を配置する。
    ・相互交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。
    ・共同生活住居の配置、構造及び設備は、例えば車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること。
  • 協力医療機関/協力歯科医療機関必要
  • 最低定員・指定事業所の場合:4人以上(サテライト型住居の利用者を含む)
    ・共同生活住居の場合:2人以上10人以下(サテライト型住居の利用者を含まない)(既存の建物を活用する場合は2人以上20人以下)
    ・ユニットの定員:2人以上10人以下
    ・ユニットの居室の定員:1人

介護サービス包括型でのグループホーム運営

介護サービス包括型とは運営者が介護サービスを内部の従業者が提供し、介護スタッフ(生活支援員)も運営者側で配置する形態です。

介護サービス包括型の人員基準

職種 必要人数 配置要件
管理者
1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)  
サービス管理責任者
※非常勤可
1人以上 兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努める。)
  1. 利用者数が30人以下の場合:1人以上
  2. 利用者数が31人以上の場合:1人に利用者数が30人を超えて30又は その端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
従業者 世話人:1人以上
生活支援員:1人以上
以下①②それぞれにおいて人員を配置する。
世話人
常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上
生活支援員
常勤換算方法で、以下の(1)~(4)の数(小数点第2位まで算出)を合算した数
以上(小数点第2位を切り上げ)(非常勤可・兼務可)
(1)障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数
(2)障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数
(3)障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数
(4)障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数

外部サービス利用型でのグループホーム運営

外部サービス利用型とは事業所の従業者が日常の家事や相談などの援助のみを行い、介護は事業所が契約を結んだ指定の居宅介護事業所等が行う形態です。

外部サービス利用型の人員基準

職種 必要人数 配置要件
管理者
1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)  
サービス管理責任者
※非常勤可
1人以上 兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努める。)
  1. 利用者数が30人以下の場合:1人以上
  2. 利用者数が31人以上の場合:1人に利用者数が30人を超えて30又は その端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
従業者 世話人:1人以上 以下①②それぞれにおいて人員を配置する。
世話人
常勤換算方法で、利用者数を6で除した数以上
生活支援員
外部の居宅介護事業所等に介護支援を委託して実施するため、配置は不要。
介護サービスの手配(アレンジメント)が必要
外部の居宅介護事業所等に介護支援を委託して実施
※介護サービス提供に際して事前に指定居宅介護サービス事業者と業務委託する契約の締結が必要。
また、運営規程に、受託居宅介護サービス事業者の名称及び所在地の明記が必要。

日中サービス支援型でのグループホーム運営

日中サービス利用型とは日中の時間帯も施設で過ごすことのできるグループホームで、重度の障がい者や高齢の障がい者が利用するためにあります。
この形態はグループホーム内に短期入所を併設するか同一敷地内で短期入所を行わなければいけません。

運営基準

  1. 指定短期入所(併設型または単独型)を併設又は同一敷地内で行うこと。
  2. 協議会等への報告:事業の実施状況等を定期的に報告し、評価、要望等を受けること。
    (モニタリング実施標準期間も3月間とする。)
  3. 適正な支援を確保する観点から、指定計画相談支援事業者で別であることが望ましい。

日中サービス支援型の人員基準

職種 必要人数 配置要件
管理者
1人 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの
(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可)  
サービス管理責任者
※非常勤可
1人以上 兼務可(ただし定員20人以上の場合はできる限り専従の者を確保するよう努める。)
  1. 利用者数が30人以下の場合:1人以上
  2. 利用者数が31人以上の場合:1人に利用者数が30人を超えて30又は その端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
従業者 常時1人以上 以下①②それぞれにおいて人員を配置する。
世話人
夜間及び深夜の時間帯以外
常勤換算方法で、利用者数を5で除した数以上
(非常勤可・支障がない場合は兼務可)
生活支援員
夜間及び深夜の時間帯以外
常勤換算方法で、以下の(1)~(4)の数(小数点第2位まで算出)を合算した数以上(小数点第2位を切り上げ)
(非常勤可・支障がない場合は兼務可)
(1)障がい支援区分が3の利用者数を9で除した数
(2)障がい支援区分が4の利用者数を6で除した数
(3)障がい支援区分が5の利用者数を4で除した数
(4)障がい支援区分が6の利用者数を2.5で除した数
 ③ 夜間支援従事者
夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上
 (非常勤可・支障がない場合は兼務可・宿直不可)
                    
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