意外と注意しなければならない?人員基準の実務経験の年数とは?

障がい福祉サービスを立ち上げ、運営していく中で、人員管理が必要になってきます。
人員管理がきちんとなされていないと、指定申請時には指定が通らず、実際に運営される中では業務に支障がでるだけでなく、人員欠如減算が適用され、最悪の場合は指定取消や行政処分に繋がってしまいます。
正しい人員管理をしているつもりでも、職種ごとの要件を把握してないとその要件を満たしていないことがしばしばあります。
中でも人員基準の実務経験の年数の数え方によって「実は要件を満たしてなかった、、、」などということがないよう気をつけましょう。

そもそも人員基準とは・・・?

人員基準とは障害福祉サービス事業所が、適正な運営のために配置しなければならない、管理者やサービス管理責任者、児童発達支援管理責任者等の様々な職種と最低人数になります。
例えば、就労支援A、B型では以下のようになっています。

就労支援A型・就労支援B型の人員基準

職種 必要人数
管理者 1人
サービス管理責任者 1人以上は常勤
従業者 職業指導員:1人以上
生活支援員:1人以上

児童発達支援・放課後デイの人員基準

職種 必要人数
管理者 1人以上
児童発達支援管理責任者 1人以上
児童指導員 あわせて2人以上(※)
保育士

このように各サービスで人員基準がさまざまです。

採用にあたり、応募してこられた方が職種の要件を満たすかどうかをきちんと確認しておかないと、指定申請時には指定が通らず、その後事業を運営される中では人員欠如になりかねません。
では、サービス管理責任者など、必要な職種を置くために気を付けないといけないことはなんでしょう?

必要職種の要件とは?

例えば、サービス管理責任者になる場合、様々な「実務経験」と研修が必要です。
実務経験は過去に行ってきた業務内容によって年数は変わります。

サービス管理責任者の実務経験の年数について

相談支援業務の場合5年以上、直接支援業務の場合8年以上など、過去に行ってきた業務によって年数の条件は変わりますがその「期間」を表す「〇年」には「日数」の要件もあることはご存知でしょうか。

これは、意外と落とし穴で、確認が曖昧になり、本申請の段階になって問題になることがあります。けっこうあります。

期間」と「日数」。このどちらも満たす必要があるのが実務経験の要件です。

年数かつ日数を満たさないといけない実務経験の要件

例えば
「1年以上の実務経験」とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言います。
1年間同じ事業所で働いていても、週1回だけ、1年間で48日 では「日数」の要件を満たしません。
また、週5日業務に従事して、9ヵ月間働くと180日になりますが、この時点では「1年以上の実務経験」を満たしていません。要件としては「期間」が足りません。

同様に
「3年以上の実務経験」とは、業務に従事した期間が3年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が180日/1年×3年=540日以上となります。
また、週5で勤務され2年3ヶ月で540日勤務されたとして、この場合は「日数」の要件を満たされていても「期間」の3年を満たしていないので要件は満たしたことにはなりません。

年数しか要件としては書かれてなかったから、、、と思われる場合であっても、本申請時には必ず日数を確認されます。
管理者やサービス管理責任者以外の職種でも年数が要件にある場合は同様です。

採用に当たり応募してこられた方の経歴が要件を満たすかどうか判断される時に、思い出していただければと思います。
(「サービス管理責任者の要件とは」においても記載しています)

わかりにくいときは、どうぞご相談ください。

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