児童発達支援管理責任者の要件

「児童発達支援管理責任者」(通称:児発管)とは、障がい児福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う責任者のことです。

具体的には、子どもの個別支援計画の作成や、その計画達成のための評価や調整、保護者への相談支援、関係機関との連携、スタッフへの指導・助言が主な役割となっています。

児童発達支援管理責任者の要件とは

事業を始めるにあたって、人員の要となる児童発達支援管理責任者の要件には
大きく分けて実務経験研修があります。
「実際に現場で、身体上若しくは精神上の障がいがある児童に対して十分な実務経験を積んでいること。」
その上で、
「その土台がある方が、児童発達支援管理責任者のための研修を受けていること。」
それが要件です。

児童発達支援・放課後等デイサービス等障がい児福祉サービス開業の指定申請時には、児童発達支援管理責任者になる人材について、「サービス管理責任者経歴書」・「実務経験証明書」、資格をお持ちの場合はその「資格証明書」の提出を求められます。
「サービス管理責任者経歴書」内に、職歴・資格・研修の状況を記載する欄があります。

*「サービス管理責任者」とは「サービス管理責任者」及び「児童発達支援管理責任者」を含めたものをいいます。

実務経験は年単位の基準があり、研修も、年に数回のみ開催される上、定員もあるため、思い立ってすぐに要件を満たすことはかなり難しい基準となっています。
(例えば、必要な研修をこれから受講される場合、通常は修了までに少なくとも2年要します。)
事業を始めるにあたっては、要件を満たしている方を探すこと、あるいは、十分な準備期間を設けられ、研修の申し込みをされるなど、その時の状況に応じて、考える必要があります。
お考えの人材が要件を満たしているか、これから何が必要かなど、お気軽にご相談ください。

実務経験について

児童発達支援管理責任者の実務経験の要件については

以下の3つのパターンを基準に考えます。

相談支援業務の場合 → 5年以上、かつ、高齢者等支援業務*1を除外した期間が3年以上

*1 ア 老人福祉施設、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター(その他これらに準ずる施設)の従業者(これらに準ずる者)が、相談支援の業務(その他これらに準ずる業務)に従事した期間
イ 老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床関係病室(その他これらに準ずる施設)の従業者、老人居宅介護等事業(その他これらに準ずる事業)の従業者、特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所(その他これらに準ずる施設)の従業者であって、社会福祉主事任用資格者等である者が直接支援の業務に従事した期間
ウ 上記ア、イの期間を合算した期間

相談支援業務とは … 身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務

直接支援業務の場合 → 8年以上、かつ、高齢者等支援業務*2を除外した期間が3年以上

(特定の資格保有者*3としての直接支援業務の経験の場合 → 5年以上、かつ、*1での通算期間を除いた実務経験が3年以上

*2 老人福祉施設、介護老人保健施設、療養病床関係病室(その他これらに準ずる施設)の従業者、老人居宅介護等事業(その他これらに準ずる事業)の従業者、特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所(その他これらに準ずる施設)の従業者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が直接支援の業務に従事した期間

*3 社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修修了者、保育士、児童指導員任用資格者又は精神障がい者社会復帰指導員

直接支援業務とは … 身体上もしくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他の職業訓練練又は職業教育等に係る業務

国家資格にかかる業務の場合 → 相談支援業務・直接支援業務の通算期間から、高齢者等支援業務(*1・2)を除外した期間が3年以上、かつ、国家資格の従事期間が5年以上

いわゆる無認可作業所における指導員等の直接支援職員としての職歴については、
①公的な補助金又は委託により運営されていること
②業務内容や勤務状況の記録が適正に整備・保管されていること
③所属長等による 実務経験の証明が可能であること
これらすべてを満たすことができる場合に限り実務経験に含めることができます。

研修について

研修には基礎研修実践研修があります。
一般的に必要な研修を修了するまでに最低で2年要します。

研修の受講要件として実務経験がありますが、研修終了までの2年間を考え、基礎研修の受講要件としての実務経験は、児童発達支援管理責任者となるための実務経験の要件より2年短くなっています。

基礎研修受講後、2年以上の実務経験を積み、それから実践研修を受講することで児童発達支援管理責任者の資格を取得することができます。

障がい児者等の保険・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(1~6年)(基礎研修の受講要件としての実務経験)
基礎研修 … 「相談支援従業者初任者研修」 + 「サービス管理責任者等基礎研修」
(どちらを先に受講されてもOKです)
基礎研修終了後から5年の間に2年以上の実務(相談支援または直接支援)経験*例外あり 例外はこちらをご確認ください。
(実践研修の受講要件としての実務経験)
実践研修 … 「サービス管理責任者等実践研修」
児童発達支援管理責任者として働くことができます。

また、以後は5年毎に更新研修を受講しなければなりません。
更新研修の受講要件としての実務経験
① 過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員の実務経験がある
または
② 現にサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事している

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