令和6年度の報酬改定で、就労継続支援B型事業所の「前年度の平均工賃月額の算定方法」が見直されました。
その中で、ご質問が多いポイントについてご説明させていただきます。
まず、平均工賃月額の算定方法は以下になっています。
【平均工賃月額の算定方法】
(ア) 前年度における「工賃支払総額」を算出
(イ) 前年度における開所日「1日当たりの平均利用者数」を算出
「1日当たりの平均利用者数」= 「前年度の延べ利用者数」 ÷ 「前年度の年間開所日数」
(ウ) 1人当たり平均工賃月額を算出
「1人当たり平均工賃月額」 = 前年度における「工賃支払総額(ア)」 ÷ 前年度における「1日当たりの平均利用者数(イ)」 ÷ 12月
(ア) 前年度における「工賃支払総額」を算出
(イ) 前年度における開所日「1日当たりの平均利用者数」を算出
「1日当たりの平均利用者数」= 「前年度の延べ利用者数」 ÷ 「前年度の年間開所日数」
(ウ) 1人当たり平均工賃月額を算出
「1人当たり平均工賃月額」 = 前年度における「工賃支払総額(ア)」 ÷ 前年度における「1日当たりの平均利用者数(イ)」 ÷ 12月
就労継続支援B型の平均工賃月額の算定方法のよくある質問
A1
「前年度の年間開所日数」には原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日が含まれます。
開所している日の中で、レクリエーションや行事等、生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えることはできませんので、その日は年間開所日数に含みません。
ただし、地域のバザー等の行事で、利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、その日を開所日数として算定することができます。
「前年度の年間開所日数」には原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日が含まれます。
開所している日の中で、レクリエーションや行事等、生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えることはできませんので、その日は年間開所日数に含みません。
ただし、地域のバザー等の行事で、利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、その日を開所日数として算定することができます。
A2
「開所日1日あたりの平均利用者数」は、小数点第1位までを算出します。
小数点第2位以降もある場合は小数点第2位を切り上げるものとします。
「開所日1日あたりの平均利用者数」は、小数点第1位までを算出します。
小数点第2位以降もある場合は小数点第2位を切り上げるものとします。
例:14.679人の場合⇒14.7人
「平均工賃月額」は、円未満を四捨五入します。