サービス管理責任者(サビ管)・児童発達支援管理責任者(児発管)の実務要件の際、出てくる言葉で
何となくそれっぽい言葉が連なり、でも具体的にはよくわからない感じの言葉が多いかと思います。
以下にざっくりではありますが、まとめましたので、ふと悩まれた際に見ていただければと思います。
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任用資格
ある特定の職業や職位に任用されるために必要な資格、その職に就くのに必要な資格基準のことです。
社会福祉主事任用資格者
「社会福祉主事任用資格」という資格を取得するための試験があるわけではありません。
主に以下の条件で取得することができます。
①大学・短期大学卒業パターン
大学または短期大学において、厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目から3科目以上を修めて卒業する。
②通信教育課程パターン(1年)
全国社会福祉協議会が経営する中央福祉学院の社会福祉主事資格認定通信課程または日本社会事業大学の通信教育過程を修了する。
③養成機関パターン(1〜4年)
社会福祉主事養成機関で指定の科目を修めて卒業する。
養成機関の多くは2年制または3年制の専門学校。
④講習会パターン
都道府県等が開催する講習会で指定の科目を修める。
⑤国家資格取得パターン
社会福祉士、精神保健福祉士等の国家資格を取得する。
実際に「社会福祉主事」として働くためには、上記の方法等で資格を取得した上で、公務員試験を受けることになります。
訪問介護員2級以上に相当する研修修了者
制度が変わり、今はない名称の資格も含まれます。
介護職員初任者研修
介護福祉士実務者研修
介護福祉士
訪問介護員1級・2級養成研修課程
介護職員基礎研修
児童指導員任用資格者
・実務経験なしで
②大学の学部で、社会福祉学・心理学・教育学もしくは社会学を専修する学科、課程修めて卒業した人(短期大学は含まれません)
③大学院で、社会福祉学・心理学・教育学もしくは社会学を専攻する学科、課程を修めて卒業した人
④外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科、課程を修めて卒業した人
⑤幼稚園、小学校、中学校、高等学校のいずれかの教員免許状を保有しており、都道府県知事が適当と認めた人(養護教諭は含みません)
⑥社会福祉士・精神保健福祉士の資格を取得している人
・実務経験が必要で
①高校を卒業し、児童福祉事業での実務経験が2年以上ある人
②学歴を問わず(中学卒業など)、児童福祉事業での実務経験が3年以上ある人
児童福祉事業
児童福祉法で規定されている事業のことで以下があります。
①第7条第1項として
助産施設
乳児院
母子生活支援施設
保育所
幼保連携型認定こども園
児童厚生施設
児童養護施設
障害児入所施設
児童発達支援センター
児童心理治療施設(旧情緒障害児短期治療施設)
児童自立支援施設
児童家庭支援センター
里親支援センター
第12条として
児童相談所
第6条の2の2として
児童発達支援
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
障害児相談支援事業
第6条の3として
児童自立生活援助事業
放課後等児童健全育成事業
子育て短期支援事業
乳児家庭全戸訪問事業
養育支援訪問事業
地域子育て支援拠点事業
一時預かり事業
小規模住居型児童養育事業
家庭的保育事業
小規模保育事業
居宅訪問型保育事業
事業所内保育事業
病児保育事業
子育て援助活動支援事業
親子再統合支援事業
社会的養護自立支援拠点事業
意見表明等支援事業
妊産婦等生活援助事業
子育て世帯訪問支援事業
児童育成支援拠点事業
親子関係形成支援事業
★なお、「児童指導員等加配加算」においては、上記事業での経験に加え、
幼稚園、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含みます。
★更に注意!「専門的支援体制加算」においては、幼稚園は含まれますが、特別支援学校、特別新学級及び通級による指導における教育の経験は含まれません。
精神障害者社会復帰指導員
これは、かつて精神障害者社会復帰施設に存在した職種名ですが、現在では精神保健福祉士や社会復帰調整官といった関連する専門職が同様の役割を担っています。
以上、ざっくりではありますがご紹介しました。
ご自身の経歴と照らし合わせてみられてはと思います。
担当行政によっても細かなところで条件が異なる場合もありますので、一度お問い合わせいただければと思います。
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