報酬・加算・減算

障がい福祉サービスにおける「報酬」とは、障がい福祉サービス事業所が利用者に対して提供したサービスの対価として受け取るお金のことです。

サービスごとに、「基本報酬」が設定されています。

また、基本ルールを満たした上で、更に一定の要件を満たすと上乗せできる「加算」、事業上の基本ルールを満たさない場合に基本報酬が減額される「減算」が設定されています。

報酬は、金額ではなく「単位」で定められています。

加算の一例としては、常勤の従業者のうち決められた割合以上の従業者が介護福祉士等の資格を持っている場合に算定される「福祉専門職員配置等加算」、居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に算定され「送迎加算」などがあります。

基本報酬・加算・減算等の詳細については厚労省のHPで確認できます。

指定・運営において「加算」「減算」は報酬に直接関わることであり、重要です。

事業所によって、従業者の資格や条件、要件の組み合わせはそれぞれ異なりますので、慎重に考える必要があります。

ご自身の事業所が、加算の要件を満たしているか、など、どうぞご相談ください。

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