「サービス管理責任者」(通称:サビ管)とは、名前のとおり、障がい福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う責任者のことです。
具体的には、利用者の支援の根幹となる個別支援計画の策定・評価、支援サービスに関わる医療機関や行政などの担当者との連絡調整、職員の指導などサービス提供のプロセス全体を管理します。
実務経験や資格、研修などの要件があることから、事業を始めるにあたっては、まず、サービス管理責任者になることができる人材の確保が重要とも言われています。
また、訪問系のサービスではサービス管理責任者ではなく「サービス提供責任者」、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいては「児童発達支援管理責任者」が必要であり、それぞれ要件は異なります。
事業を始めるにあたって、人員の要となるサービス管理責任者の要件には
大きく分けて実務経験と研修があります。
その上で、
それが要件です。
障がい福祉サービス事業開業の指定申請時には、サービス管理責任者になる人材について、「サービス管理責任者経歴書」・「実務経験証明書」、資格をお持ちの場合はその「資格証明書」の提出を求められます。
「サービス管理責任者経歴書」内に、職歴・資格・研修の状況を記載する欄があります。
実務経験は年単位の基準があり、研修も、年に数回のみ開催される上、定員もあるため、思い立ってすぐに要件を満たすことはかなり難しい基準となっています。
(例えば、必要な研修をこれから受講される場合、修了までに少なくとも2年要します。)
事業を始めるにあたっては、要件を満たしている方を探すこと、あるいは、十分な準備期間を設けられ、研修の申し込みをされるなど、その時の状況に応じて、考える必要があります。
お考えの人材が要件を満たしているか、これから何が必要かなど、お気軽にご相談ください。
実務経験について
どの程度が十分な実務経験であるか、は、その実務の業務内容によります。
業務内容としては以下の3つのパターンを基準に考えます。
(特定の資格保有者*1としての相談支援・直接支援業務の経験の場合5年以上)
相談支援業務または直接支援業務の経験が3年以上
*1 社会福祉主事任用資格者等(社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、保育士、児童指導任用資格者または精神障がい者社会復帰指導員)
*2 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、
義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士または精神保健福祉士
年数の考え方ですが、ここで、1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることを言います。
例えば、5年以上の実務経験が必要な場合では、業務に従事した期間が5年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上になります。
つまり、ひと月に数日だけの勤務では「1年」として換算されません。
また、例えば4年で960日勤務されたとして(週5日勤務の場合など)、日数を満たされていても5年以上勤務されていないと要件は満たしません。
「実務経験証明書」は、「サービス管理責任者経歴書」に記載されている職歴の内容を証明するための書類です。
どのような事業所で、どのような職種で、どれだけの期間(年数及び日数まで)、どのような業務をされたか、当時の事業所に証明していただく必要があります。
研修について
研修には基礎研修と実践研修があります。
一般的に必要な研修を修了するまでに最低で2年要します。
研修の受講要件として実務経験がありますが、研修終了までの2年間を考え、基礎研修の受講要件としての実務経験は、サービス管理責任者となるための実務経験の要件より2年短くなっています。
基礎研修受講後、2年以上の実務経験を積み、それから実践研修を受講することでサービス管理責任者の資格を取得することができます。
(どちらを先に受講されてもOKです)
(実践研修の受講要件としての実務経験)
また、以後は5年毎に更新研修を受講しなければなりません。
更新研修の受講要件としての実務経験
① 過去5年間に2年以上のサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員の実務経験がある
または
② 現にサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事している