常勤・非常勤、専従・兼務とは

「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していることを言います。1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とします。

「非常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、事業所において定められている「常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していないことを言います。

例えば、週40時間を常勤の時間数と定めている事業所において、40時間働いている職員は常勤職員、40時間に満たない職員は非常勤職員、ということになります。

 

「専従」とは、当該事業所に勤務する時間帯において、その職種以外の職務に従事しないことを言います。

「兼務」とは、当該事業所に勤務する時 間帯において、その職種以外の職務に同時並行的に 従事することを言います。

例えば、先の例で、管理者とサービス管理責任者を一人が兼ねて週40時間働いている場合、その職員は、常勤・兼務 となります。

 

従業者の体制は、事業所の指定・運営において大きな要件・要素になります。

常勤の人数や兼務できる職種など、慎重に考えることが大切です。

 

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