見出し
就労移行支援とは
就労移行支援とは、一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。
原則として最長2年通うことができます。
就労移行支援サービス事業について
就労移行支援事業所へはほとんどの人が無料で通うことができる?
就労移行支援を含む障がい福祉サービスを利用する人が支払う利用料の自己負担月額は、前の年の世帯所得に応じて決まります。
所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)は障がいのある方とその配偶者、障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)は保護者の属する住民基本台帳での世帯となっています。
世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
就労移行支援事業所は、就労を希望する人、つまり就労されていない人が利用するサービスですから、多くの事業所ではその約9割の人が無料で利用されています。
就労移行支援事業所に通うための交通費は利用者持ち?
交通費は、原則として利用者ご自身の自己負担となります。
これは例えばサービスの利用負担額が0円の低所得者・生活保護の利用者であっても、交通費は利用者ご自身の自己負担となります。
ただ、利用する交通機関によっては割引が適用する場合や、自治体によっては一定の条件を満たす利用者を対象に交通費の助成金を出していることもありますので確認が必要です。
大阪市の場合
大阪市では、就労移行支援、自立訓練、就労継続支援の利用者に対して、その通所に要する交通費を補助し、障がい者の負担軽減を図ることにより、障がい者の自立を支援することを目的として「障がい者訓練等通所交通費支給要綱」が定められています。
●支給対象者
支給対象となるのは、以下の条件すべてを満たす利用者です。
・大阪市に住んでいる者。
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業、就労移行支援事業、就労継続支援B型事業を利用している者。
・低所得者の基準を満たしている者。
・公共交通機関を利用しなければ通所できない者(定期乗車券購入者に限る)
●支給額
支給額は1カ月5,000円が上限で、また、利用者が他の制度を利用されている場合や、利用交通機関、利用状況、頻度など、個別の状況で支給額は異なりますので、確認が必要です。
●申請手続き
事業者が「障がい者訓練等通所交通費支給申請書」を大阪市に提出し申請します。
西宮市の場合
西宮市では、生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練 (生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援B型事業所を利用する際に、通所手段として公共の交通機関の利用、または交通用具の使用をしている場合に、その経費の一部を補助することによって、障害者が地域で自立した生活を推進することを目的として「西宮市障害者通所施設利用交通経費補助金支給要綱」が定められています。
●支給対象者
支給対象となるのは、以下の条件すべてを満たす利用者です。
・西宮市が援護の実施者となっている者
・支給対象期間の前後半年以内において、同一の通所施設を 3 箇月以上利用する者
・通所手段に公共の交通機関を利用、または通所者本人及びその保護者が所有する交通用具(自動車、原動機付自転車・単車・電動車いす、自転車)を使用する者
・各月の施設開所日数の2分の1以上を通所した者
・通所施設が支給対象者の住居から当該施設まで送迎を行い、支給対象者に係る指定障害福祉サービス報酬における送迎加算を各月の施設開所日数の 2 分の 1 を超えて受領していないこと。
●支給額
補助基準額の算出は、時間、距離、運賃等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路および方法によってかかる経費の額によります。
またそれは、公共の割引制度による全部または一部の割引、西宮市地域生活支援事業における更生訓練費の通所のための経費、指定障害福祉サービス報酬における送迎加算により受けられる経費、通所施設の支給する交通費等が差し引かれたものになります。
●申請手続き
補助金を受けようとする支給対象者またはその保護者が、「西宮市障害者通所施設利用交通経費補助金支給申請書」をその利用する通所施設の長を通じて市長に提出し申請します。
長岡京市の場合
福祉的就労をされている障がいのある方の経済的負担を軽くし、働く気持ちを応援するため、施設に通うときの電車賃やバス賃の半額を助成する制度があります。(1か月あたり上限5000円)
●支給対象者
長岡京市内に居住する方で、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労移行支援事業所へ、電車やバスで通っている方
なお、他の制度で施設に通う交通費の給付等を受けている方などは対象になりません。
●支給額
施設通所に要した交通費の半額(上限5000円/月)を助成します。
合理的な経路及び方法における交通費に基づいて助成額を計算します。
●申請手続き
補助金を受けようとする支給対象者またはその保護者が、通所先事業所の証明を得て、「通所交通費助成金支給申請書」を提出し申請します。
八幡市の場合
●支給対象者
八幡市在住の、公共交通機関を利用して、生活介護施設、自立訓練施設、就労移行支援施設、就労継続支援施設、地域活動支援センターⅢ型に通所されている障がい者。
また、次のいずれかに該当する方で、公共交通機関の利用が困難であるため親族の送迎により通所する方は、公共交通機関を利用している者とみなします。
・身体障がい者手帳をお持ちの方で、肢体不自由の等級が1級または2級の方
・療育手帳をお持ちの方で、A判定を受けている方
・精神保健福祉手帳をお持ちの方で、1級の方
●支給額
障がい者割引適用後に算出される鉄道・バス(原則、最も経済的なルート)の往復運賃の2分の1に相当する額が支給されます。
●申請手続き
補助金を受けようとする支給対象者またはその保護者が、「八幡市障がい者施設通所交通費助成金支給申請書」を提出し申請します。
交通費を助成してくれる就労移行事業所とは
就労移行支援事業所によっては、その特色として、交通費を支給しているところがあります。
障がい福祉サービス事業を運営する事業者からすれば、その分コストが必要になってくるところです。
それぞれの事業所の取り組みなので、条件など、各事業所によって違います。
利用者の方からすると、事業所を選ぶ際のポイントの一つになるようです。
弊所ではそういった事業者の方のための運営サポートも行っております。
詳しい内容についてなど、どうぞお気軽にご相談ください。