指定・指定権者とは

障がい福祉事業を行うには、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(「障害者総合支援法」「児童福祉法」に基づいた許可を得ることが必要です。
この許可のことを「指定」といい、行政から「指定」を受けることで、サービス提供に対する報酬を請求できるようになります。
実際に事業を行う場所を決め、その事業を行う事業所がある地域の障がい福祉事業を管轄する行政庁(役所)が、指定を行う権限を持っています。
その行政庁を「指定権者」と言います。
指定権者がどこであるかは、始める事業所の住所がどこであるか、その事業の内容(大人対象か子ども対象か)などによって異なります。
また、指定権者によって、それぞれのルールがあることも多いので、注意が必要です。

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