福祉専門職員配置等加算とは

福祉専門職員配置等加算とは、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、常勤の直接処遇職員のうち、専門性を有する福祉専門職員が配置されている割合に応じて算定される加算です。

具体的には要件により以下の3つがあります。

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

常勤の直接支援職員のうち、有資格者が35%以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

常勤の直接支援職員のうち、有資格者が25%以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

直接支援職員のうち以下の①または②の事業所

常勤職員が75%以上

②勤続3年以上の常勤職員が30%以上

*「3年以上」の考え方としては、
加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数となっています。
また、当該事業所における勤続年数に加えて、同一法人内であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限ります)における勤続年数については通算することができることとなっています。
また、事業所の合併又は別法人による事業の継承の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができることとなっています。
ただし、いわゆるグループ法人については、通算はできません。
さらに、「管理者」は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入することができますので、そのように、管理者が同時並行的兼務を行う場合で、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務してされているようなケースであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことができることとなっています。
なお、この場合においては、当該事業所の管理業務及び適正なサービスの提供に支障がないように留意することが必要です。

*「常勤職員」についてはこちらをご覧ください。

令和6年度の報酬改定により、生活介護については、常勤職員が多く配置されていることや、常勤の勤続年数が長いことを適切に評価するため、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と、福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)との併給が可能となりました。

 

考え方のとしては

生活介護サービス事業所において

常勤の生活支援員が4名。

そのうち介護福祉士の資格を持つ生活支援員が2名の場合。

割合を考えるには…

2名(資格を持っている支援員の人数)  
4名(常勤生活支援員全員の人数)

= 4分の2 = 2分の1 = 50%

有資格者が50%で35%より多いので、

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定することができます。

また、仮にこの事業所において直接支援員のうち常勤の生活支援員が75%以上の場合、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)だけでなく、福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)も併せて算定することができます。

 

サービスにより、該当する職種・資格・算定される単位が少し異なりますので、以下の表をご確認ください。

 

  • 療養介護
単位 職種 資格
(Ⅰ) 10/日 生活支援員 社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、公認心理師

(Ⅱ) 7/日
(Ⅲ) 4/日

 

  • 生活介護
単位 職種 資格
(Ⅰ) 15/日 生活支援員 社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、公認心理師

(Ⅱ) 10/日
(Ⅲ) 6/日

 

  • 自立訓練(機能訓練)
単位 職種 資格
(Ⅰ) 15/日 生活支援員 社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、公認心理師

(Ⅱ) 10/日
(Ⅲ) 6/日

 

  • 自立訓練(生活訓練)
単位 職種 資格
(Ⅰ) 15/日

(宿泊型10/日)

生活支援員

地域移行支援員

社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、公認心理師

(Ⅱ) 10/日

(同7/日)

(Ⅲ) 6/日

(同4/日)

 

  • 就労移行支援
単位 職種 資格
(Ⅰ) 15/日 職業指導員

生活支援員

就労支援員

社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、作業療法士、

公認心理師

(Ⅱ) 10/日
(Ⅲ) 6/日

 

  • 就労継続支援A型
単位 職種 資格
(Ⅰ) 15/日 職業指導員

生活支援員

社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、作業療法士、

公認心理師

(Ⅱ) 10/日
(Ⅲ) 6/日

 

  • 就労継続支援B型
単位 職種 資格
(Ⅰ) 15/日 職業指導員

生活支援員

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、

作業療法士、公認心理師

(Ⅱ) 10/日
(Ⅲ) 6/日

 

  • 自立生活援助
単位 職種 資格
(Ⅰ) 450/日 地域生活支援員 社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、公認心理師

(Ⅱ) 300/日
(Ⅲ) 180/日

 

  • 共同生活援助
単位 職種 資格
(Ⅰ) 10/日 世話人

生活支援員

社会福祉士、介護福祉士、

精神保健福祉士、作業療法士、

公認心理師

(Ⅱ) 7/日
(Ⅲ) 4/日

 

  • 児童発達支援
単位 職種 資格
(Ⅰ) 15/日 児童指導員 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、

公認心理師

(Ⅱ) 10/日
(Ⅲ) 6/日 児童指導員

保育士

 

  • 放課後等デイサービス
単位 職種 資格
(Ⅰ) 15/日 児童指導員 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、

公認心理師

(Ⅱ) 10/日
(Ⅲ) 6/日 児童指導員

保育士

 

 

有資格者の方を雇用されている事業所では、算定されている事業所も多い加算です。

ただ、常勤職員が増えた場合など、「人数」ではなく「割合」に応じての加算であることから、算定要件を満たしているかどうか、都度、注意が必要です。

 

例えば、前述の例で

生活介護サービス事業所において

常勤の生活支援員が4名。

そのうち介護福祉士の資格を持つ生活支援員が2名。

このような条件だった事業所に、新たに2名無資格の常勤生活支援員が増えた場合。

全常勤職員の人数は6名になります。

 

2名/6名

= 2/6

= 1/3

≒ 33%

 

35%を下回ったので、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)は算定できず、(Ⅱ)となるため、変更の手続き、変更届が必要になります。

 

さらに、この「福祉専門職員配置等加算」を算定していること、そのことが要件の一つとなっている加算もありますので、その点についても、注意が必要です。

具体的には、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の要件の一つになっています。

例えば、現在、福祉専門職員配置等加算を算定されていて、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)」も算定されている場合、仮に有資格者でない常勤職員が増え、福祉専門職員配置等加算を算定できなくなった場合、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)」も算定できなくなり、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)」となりますので、変更の手続きが必要です。

 

この加算に限りませんが、職員の勤務形態(常勤・非常勤)、資格の有無とその証明書の管理など、毎月の確認が重要になります。

 

分かりにくい点、ご不安なことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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