令和6年度4月からの「児童指導員等加配加算」と「専門的支援加算」はこうなりました

児童指導員等加配加算について

(2024.6.20更新)

令和5年度までは、専門職等の資格等に応じた評価になっていましたが、

令和和6年度からはは、児童指導員等配置形態(常勤・非常勤)経験年数に応じて評価されることになりました。

基本人員に加え、「児童指導員等」や「その他の従業者」を配置(常勤又は常勤換算「1.0」以上)した場合に算定可能です。

*「児童指導員等」とは:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、心理担当職員又は視覚障がい者の生活訓練の養成を行う研修を修了した従業者、児童指導員、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した者

*「経験年数」とは:児童福祉事業等に従事した経験年数
=児童福祉法に規定された各種事業での経験に加え、幼稚園(特別支援学校に限らない)、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導における教育の経験を含む。
なお、この児童指導員等加配加算においては、資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができます。

*令和5年度まで評価されていた専門職による支援は専門的支援加算により行われます。

・定員10名(重心外)

●児童指導員等

 常勤専従経験5年以上 187単位/日

 常勤専従・経験5年未満 152単位/日

 常勤換算・経験5年以上 123単位/日

 常勤換算・経験5年未満 107単位/日

●その他の従業者        90単位/日

・定員5名(重心型)

●児童指導員等

 常勤専従経験5年以上 374単位/日

 常勤専従・経験5年未満 305単位/日

 常勤換算・経験5年以上 247単位/日

 常勤換算・経験5年未満 214単位/日

●その他の従業者       180単位/日

★区分に応じて加算単位は異なってきます。

◇「常勤換算」での算定の場合
「児童指導員等」と「その他の従業者」、「経験年数5年以上の者」と「5年未満の者」を組み合わせて配置する場合には、低い区分の単位の算定となります。

 例えば…

基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の理学療法士(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年未満)1名」を配置する場合、
→「常勤換算・経験5年未満」の算定となります。

 例えば…

基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」のその他の従業者1名」を配置する場合
→「4.その他の従業者」の算定となります。

◇兼務について
例えば、加配する人員が管理者児童指導員兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定はできません。
この加算は、元々の要件で必要な全ての職種を配置した上で、それらの職員に加えて、児童指導員等を1以上加配した場合に算定されるものなので、管理者と児童指導員を「兼務」しているものについてはこの加算が求める「専従」を満たしていないことになります。

専門的支援加算・特別支援加算について

これまでの専門的支援加算及び特別支援加算を統合し、専門人材による専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価されることになりました。

*「専門人材」とは:理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、保育士(資格を得てからの児童福祉事業経験5年以上)、児童指導員(資格を得てからの児童福祉事業経験5年以上)、視覚障がい者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者
ただし、児童福祉事業に、特別支援学級及び通級による指導における教育の経験は含まれません。なお、幼稚園(特別支援学校に限らない)は含まれます。

専門的支援体制加算 基準の人員に加えて理学療法士等を常勤換算で1.0以上配置

専門的支援実施加算 理学療法士等により、個別・集中的な支援を計画的に行った場合
(原則月4回まで。利用日数等に応じて最大6回まで)
(放課後等デイサービスでは2回~6回まで)

・定員10名の場合

専門的支援体制加算 123単位/日(重心外)・247単位/日(重心型)

専門的支援実施加算 150単位/回

★区分に応じて加算単位は異なってきます。

◇1月当たりの算定回数の上限について
事業所間で通算はされず、事業所ごとに上限回数をカウントします。

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