大阪市 就労継続支援B型の新規指定を停止

大阪市が就労継続支援B型の新規指定を令和8年8月1日指定から令和9年7月1日指定まで停止することをHPにおいて発表しました。(2026年3月31日現在)

併せて、現在指定を受けられている就労継続支援B型事業所についての、利用定員の追加変更も令和8年7月1日令和9年6月1日まで停止されます。

このような措置は「総量規制」と言われます。

※上記の期間終了後の総量規制を解除するか継続するかについては、毎年検証されるとのことです。

 

なお、令和8年7⽉1⽇付の新規指定及び令和8年6月1日付の定員増加変更にかかる事前協議令和8年4月30日提出期限です。

 

このような総量規制は、大阪市だけの動きではなく、他の自治体のおいても既に行われているところもあります。

B型事業所の開業をお考えの方は、大阪市はもちろんですが、その他の地域であっても、必ず、まず自治体の障がい福祉担当課を確認する必要があります。

これは、B型事業所に限りません。

 

開業には、事業所として利用する物件について消防法や建築基準法、設備基準等、また、人員確保など、クリアすべき要件は多くとても時間もかかります。
物件の契約をしたのに指定が受けられない。
従業者を雇用しお給料が発生するのに指定が受けられない。
そんなことになっては大変です。
その前に、要件や自治体の最新情報に詳しい専門家である弊法人に、ぜひ一度ご相談ください。

 

総量規制とは

障害者総合支援法第36条第5項(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」において、指定権者(今回は大阪市)は指定権限を有する一部の障がい福祉サービス等について、障がい者福祉計画・障がい児福祉計画に定めるサービスの必要な量に既に達している、又は、計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときには、事業所等の指定をしないことができると規定されています。

大阪市からは「本市の障がい福祉計画において定める必要な見込量に対して、十分な供給量が確保されていることから、適切な量を維持し、サービスの質を確保することを目的として、総量規制を実施します。」として総量規制の目的が示されています。

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