障がい福祉サービス事業を始めるにあたって、実際報酬ってどのようにして事業所に入ってくるかご存じですか?
ここでは障がい福祉サービスを利用する方が申込みしてから事業所に報酬が入ってくるまでの流れをご説明します。
①利用者が市町村に障がい福祉サービスの利用を申し込む。(支給申請)
②市町村が利用者の障がい福祉サービス利用を決定。(支給決定)
③利用者と指定障がい福祉サービス事業者が契約。
④指定障がい福祉サービス事業者は利用者にサービスを提供。
⑤利用者は指定障がい福祉サービス事業者へ利用者負担分の支払い(概ね1割(所得等による))
⑥指定障がい福祉サービス事業者は国保連合会を通し(市町村へ)報酬支払(代理受領)の請求。
⑦市町村から国保連合会を通し指定障がい福祉サービス事業者へ報酬が支払われる(代理受領)。
「障害者総合支援法」(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)により、障がい福祉サービスを利用する障がい者は、居住地の市町村等(行政)から、障がい福祉サービスを利用するための費用として、それぞれに応じた介護給付費又は訓練等給付費等が支給されます。
ただし、それは、直接障がい福祉サービスを利用した障がい者には支給されず、実際の費用は、サービスを提供する事業者に支給される代理受領方式となっているため、市町村等(行政)から、障がい福祉サービス事業者へ報酬として支払われます。
障がい福祉サービス事業者は、担当行政からの指定を受けることによって、市町村から報酬を受け取ることができるようになります。
*国保連合会(国民健康保険団体連合会)とは、国民健康保険法に基づき、各市町村と国民健康保険組合が共同して、国保事業(国民健康保険事業)の目的を達成するため必要な事業を行うために設立された公法人のことで、各都道府県に設置されています。
主に、医療保険の診療報酬の審査支払業務や、介護保険サービスの報酬の審査支払業務、障がい福祉サービスの報酬の審査支払業務などを行っています。