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休職中の就労系障がい福祉サービスの利用について
「一般就労している障がい者の方が休職されている場合、その休職されている期間中に、就労継続支援A型など、就労系障がい福祉サービスを利用していただくことはできますか。」
事業者の方からそのようなお問い合わせを受けることがよくあります。
回答としましては「できます」です。

もちろん、いくつかの要件があります。
障がい福祉サービスを、その利用を希望される方が利用するためには、今回のケースに限らず、「報酬を受け取るまでの流れ」にありますように、市町村から支給の決定を受ける必要があります。
市町村が支給を決定するにあたっては、障がい者手帳等によって、そのサービスの対象である障がい者であることを確認されます。
その上で、一般就労している障がい者の方が休職されている場合の就労系障がい福祉サービス(就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援)の利用については、以下の①②③の要件を全て満たすときに、サービスの支給決定を行っても差し支えない、ということになっています。(厚労省 留意事項より)
① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
② 休職中の障がい者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障がい福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
③ 休職中の障がい者にとって、就労系障がい福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
わかりやすくざっくりお伝えしますと
① 今休職中の会社や休職されている障がい者の方の地域の就労支援機関や医療機関では、その方がまた復帰して働き始めるような支援が難しいとき
② 休職されている障がい者の方ご本人が、復職することを望んでおられ、
休職中の会社や休職の診断をした主治医が、就労系の障がい福祉サービスの復職支援を受けて復職することがふさわしいと判断しているとき
③ その障がい福祉サービスが復職につながる支援だと市町村が判断したとき
となります。
①の例としては以下があります。
または、必要な頻度の支援を受けることが見込まれないような場合
〇休職者の自宅等が、復職支援を実施している就労支援機関や医療機関から遠く、通うには時間的にも負担が大きくなるような場合
〇休職者を雇用する企業や地域の就労支援機関や医療機関が提供する復職支援の内容が、本人の障がいや希望などと合わない場合
〇地域における就労支援機関である障がい者職業センター(地域障がい者職業センター)の復職支援(リワーク支援)の対象外となる場合*
*リワーク支援の対象外となる場合
・公務員である場合
・休職者、企業及び主治医がリワーク支の実施内容等に同意しない場合
*リワーク支援の利用が困難であることを示す書類の作成の取扱いについて
地域障がい者職業センターは、リワーク支援の利用が困難であることを示す書類の作成依頼については受け付けておらず、リワーク支援の混雑状況のみ回答をしています。
市区町村においては、相談支援事業所が地域障がい者職業センターからリワーク支援の利用が困難である旨を聞き取った内容をもとに作成した書類により、支給決定の判断が行われます。
要件の①、②については、下記ア~ウが作成する以下の書類の提出により、確認が行われます。
ア 雇用先企業
・当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障がい者が就労系障がい福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類(「休職中の障がい福祉サービスの利用に関する用意書(企業用)など」
イ 休職に係る診断をした主治医
・当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障がい者が就労系障がい福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類 (「休職中の障がい福祉サービスの利用に関する用意書(医療機関用)など」
ウ 相談支援事業所(申請者)
・地域における就労支援機関である障がい者職業センター等による復職支援の利用が困難であること、及び地域における医療機関による復職支援が見込めないことを示す書類
*セルフプランの場合には、申請者が作成する同様の書類によります。
*令和6年4月より前に支給決定された場合については、令和6年4月以降の受給者証の更新の際に、上記要件を満たしていることを同様の書類の提出をもって確認し、支給決定を更新すること。
休職中の生活介護・自立訓練の利用について
以前から、一般就労している障がい者が休職し、就労系障がい福祉サービスと同様の条件を満たす場合には、休職期間中の生活介護や自立訓練の利用が認められていました。
要件やその証明書類等については、上記の就労系障がい福祉サービスと同様になります。











